はじめに

平成28年4月施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる差別解消法)」の施行に伴い、鳥取大学においても障がい者への不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮が法的義務となり、各国立大学法人においても「対応要領」および「留意事項」の策定が義務づけられました。

教職員の皆さまにおかれましても、いままで以上に障がいに対するご理解およびご配慮をお願いいたします。

支援対象者について

障がい種について

身体障害(肢体不自由、視覚障害、聴覚障害)、精神障害(発達障害を含む)、内部障害、その他の疾患等、すべての障害について配慮が求められます。障がいといっても示す症状は一様ではありません。障がいの程度、障がい歴等によって個人差があり、各人が求める合理的配慮の内容等も異なります。

学生の範囲について

鳥取大学に在籍するすべての学生

(学部生、大学院生、特別聴講生、聴講生、科目等履修生、研究生、外国人留学生)

支援の範囲について

入学までの支援、入試における支援、学修支援、大学内における学生生活支援、キャリア支援

合理的配慮について

障がい学生に対する支援内容は、大学と本人(及び保護者)が、十分な合意形成・共通理解を図ったうえで決定し、大学から提供します。

支援体制イメージ図

本学の支援について

「配慮願い」について

身体等に障がいを有する等、修学上の困難や不自由がある場合、該当学生は所属部局(学部・大学院・研究科)に支援の申請を行うことができます。

担当学生が配慮を希望される場合には、「修学上の特別な配慮やサポートを希望する者の支援申請書」を各学部教務係へ提出いただけますようお願いいたします。支援申請書は新1年生には合格通知郵送時、在学生には新学期の風紋郵送時に同封しております。お手元に用紙がない場合には、各学部教務係、学生支援センターにて配布しております。年度途中で提出することも可能ですので、よろしくお願いいたします。

配慮決定までの流れ

  • 申告書の記入
    • 支援を希望する学生は「修学上の特別な配慮やサポートを希望する者の支援申請書」に記入のうえ、各学部教務係へ提出する必要があります。書き方が分からない等がありましたら、学生支援センターをご紹介ください。
  • 相談
    • 各学部・研究科、学生支援センターとご本人(必要に応じて保護者)とで面談をおこない、申告書に記載された内容の確認をおこないます。その面談をもとに、各学部にてどのような支援が必要かを関係部局と協議のうえ、支援内容を決定します。
  • 支援内容の決定および支援の開始
    • 支援内容が決定しましたら、教育支援課および各学部教務係より担当教員の皆様へ、授業中の配慮事項を通知いたしますので、ご対応をよろしくお願いいたします。

配慮決定後の流れ

  • 学生支援センターにおける定期面談
    • 定期的に学生支援センターにて面談をおこない、支援内容についての確認をおこないます。その際に支援についての変更希望があった場合には、関係部局と協議をおこないます。  
  • 学部による定期的な面談
    • 学部においても、学期始めに修得単位状況の確認と今期の履修指導、および定期的な面談をお願いします。また、定期試験の配慮決定があった場合には、各学部にて定期試験後に面談をお願いすることがあります。

定期試験について

障がいの種類や程度に応じて、診断書や医師の意見書等を基に、以下のような配慮を行うことを検討します。障がい学生から担当教員に定期試験の配慮についての相談があった場合には、できるだけ速やかに学生支援センターにご相談ください。

  • 試験時間の延長(通常の 1.3 倍または 1.5 倍)
  • 試験問題の拡大、書体変更、点訳等の配慮
  • リスニング形式による出題への配慮(別室受験・別問題等)
  • 別室受験、試験室の場所や座席の配慮
  • 試験中の支援機器の利用
  • その他、障がいに応じた必要な配慮

シラバスの記載について

障がいのある学生は、選択科目の場合には自分の障がい特性を考慮して履修登録を考えていきます。そのため、講義形態(ゼミ形式、講義形式、質疑応答形式、数式・図式による授業、グループワークの有無等)を可能な限り詳しく「シラバス」に明記していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

すべての学生に対する定期面談について

支援申告書を提出していない学生のなかにも学修困難な学生が多くみられます。医療機関にかかっているものの診断の出ていない学生、周囲からみると明らかに支援を受けることが必要だと思われるが自分では困り感のない学生、支援申告書があることを知らない学生や提出先がわからない学生などさまざまな学生がいると考えられるため、可能な限り年に数回、すべての学生に対して定期的な面談をすることを強く希望いたします。面談のうえ、支援が必要だと感じた学生に関しては、学生支援センターをご紹介ください。また学生支援センターから学級担任の先生に面談をお願いするケースもありますので、ご協力をお願いいたします。

特に注意が必要だと思われる学生

  • 授業欠席が続いている。
  • 授業には出席しているが、レポートの提出ができない。
  • 毎年同じ授業を履修し続けている。
  • ブツブツと独り言を言っている姿を見かける。
  • 挙動不審な行動が多い。
  • 授業中によく入退室を繰り返す。
  • いつも他の学生よりも大きなかばんや多くの荷物を持ち歩いている。
  • 身だしなみが乱れていたり、入浴していない様子がみられる。 など

教職員研修会

障がいのある学生が他の学生と等しい条件の下で教育を受けられるように、障がいの理解を深めることを目的とした研修会を毎年開催しています。是非ご参加いただきますようお願いいたします。また、各学部からの要請があれば、短時間の出張研修会も実施可能ですので、ご相談下さい。