振り込め詐欺

主な商品・サービス

金銭 (示談金、賠償金)

主な勧誘の手口・特徴と問題点

家族を装い、交通事故や借金、医療ミス、痴漢などを理由にその示談金などの名目で今すぐ必要だからと、お金を振り込ませる悪質な犯罪行為。電話で「おれおれ」と息子をかたる場合が多かったので「おれおれ詐欺」ともいわれた。

架空請求詐欺

主な商品・サービス

金銭(情報料)

主な勧誘の手口・特徴と問題点

使った覚えのないアダルトサイトや出会い系サイトの情報料などを手紙、はがき、メールなどで請求してくるもの。中には裁判所などの公的機関名をかたるケースもある。

ワンクリック詐欺・不当請求

主な商品・サービス

金銭(情報料)

主な勧誘の手口・特徴と問題点

迷惑メールやショートメッセージメールに添付されたURLをクリックすると突然、「登録されました」と表示され、不当な利益を請求される。バナー広告や無料サイトなどにアクセスして、いきなり入会したことになるケースもある。携帯電話だけでなくパソコンでも同様のことが起きる。

フィッシング詐欺

主な商品・サービス

金銭

主な勧誘の手口・特徴と問題点

金融機関やオンラインショップなどからのメールを装い、住所や氏名、銀行口座番号やクレジットカード番号、有効期限、ID、パスワードなどを返信させたり、偽のホームページのフォームなどにこれらの個人情報を入力させ、金銭をだまし取る行為。

ネットオークション詐欺

主な商品・サービス

金銭

主な勧誘の手口・特徴と問題点

ネットオークションやネット通販を利用した詐欺犯罪。代金を前払いしたのに商品の引き渡しがされず連絡が取れないなどのケースが多い。また、匿名性の高い取引であることから、個人情報を悪用し、他人になりすましてオークションに参加し詐欺をはたらくケースもある。

マルチ商法

主な商品・サービス

健康食品、美顔器、浄水器、化粧品、ファックス

主な勧誘の手口・特徴と問題点

販売組織に加入し、購入した商品を知人などに売ることによって組織に勧誘し、それぞれがさらに加入者を増やすことによってマージンが入るとうたう商法。勧誘時のもうけ話と違って思うように売れず、多額の借金と商品の在庫を抱えることになる。

ネズミ講

主な商品・サービス

金銭、有価証券などの配当

主な勧誘の手口・特徴と問題点

後から組織に加入した者が支出した金銭を先に加入した者が受け取る配当組織。「無限連鎖講の防止に関する法律」によって、金銭に限らず有価証券等も禁止されている。インターネットやメールを利用して勧誘するケースが増え、「マネーゲーム」と称する場合もある。

アポイントメントセールス

主な商品・サービス

アクセサリー、複合サービス会員、絵画

主な勧誘の手口・特徴と問題点

「抽選に当たったので景品を取りに来て」「特別モニターに選ばれた」などと有利な条件を強調して電話で呼び出し、商品やサービスを契約させる。

キャッチセール

主な商品・サービス

化粧品、美顔器、エステ、絵画、映画鑑賞券

主な勧誘の手口・特徴と問題点

駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、契約に応じない限り帰れない雰囲気にして商品やサービスを買わせる。

無料商法

主な商品・サービス

電話情報サービス、エステ、化粧品

主な勧誘の手口・特徴と問題点

「無料招待」「無料サービス」「無料体験」など「無料」をセールストークや広告にして、人を集め高額な商品やサービスを売りつける。

催眠(SF)商法

主な商品・サービス

布団類、電気治療器、健康食品

主な勧誘の手口・特徴と問題点

「くじに当たった」「新商品を紹介する」といって人を集め、閉め切った会場で台所用品などを無料で配り、得した気分にさせ、異様な雰囲気の中で最後に高額な商品を売りつける。

ネガティブ・ オプション

主な商品・サービス

雑誌、ビデオソフト、新聞、単行本

主な勧誘の手口・特徴と問題点

商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないと勘違いして支払うことをねらった商法。代金引換郵便を悪用したものもある。福祉目的をうたい、寄付と勘違いさせて商品を買わせることもある。

点検商法

主な商品・サービス

床下換気扇、布団、浄水器、耐震工事

主な勧誘の手口・特徴と問題点

点検をするといって家に上がり込み、「床下の土台が腐っている」「布団にはダニがいる」「白アリの被害がある」などと不安をあおって新品や別の商品・サービスを契約させる。

資格商法

主な商品・サービス

行政書士や旅行業取扱主任者等の資格を取得するための講座

主な勧誘の手口・特徴と問題点

電話で「受講すれば資格が取れる」などと執拗な勧誘をし、講座や教材の契約をさせる。以前の契約者に「資格が取得できるまで契約は続いている」、逆に「契約を終わらせるための契約を」といって再度別の契約をさせる二次被害が増えている。

デート商法

主な商品・サービス

アクセサリー、絵画

主な勧誘の手口・特徴と問題点

出会い系サイトや電話、メールを使って出会いの機会をつくり、デートを装って契約させる商法。異性間の感情を利用し、断りにくい状況で商品を勧誘する。契約後は行方をくらますケースが多い。